フリーランスの確定申告をしなくていい金額は?48万円以下が大丈夫とは限らない!

フリーランスになって初めて確定申告の時期を目前に控え、確定申告をしなくていい金額について調べている人は多いことでしょう。

フリーランスとしての事業所得が1年間(1月1日~12月31日)で48万円以下なら確定申告をしなくていいということは間違いではありません。

しかし……本当に「確定申告をしなくていい」を信頼してもいいのでしょうか?

フリーランスは事業所得が48万円以下であっても確定申告をした方がいいケースは多々あるもので、決して「確定申告をしなくていい」とは言い切れません。

この記事はこんな人におすすめ
  • 事業所得が48万円以下だから確定申告は必要ないと思っているフリーランス
  • そもそも事業所得の意味がよくわからないフリーランス
  • クライアントに源泉徴収をされて支払われているフリーランス

フリーランスは所得税を確定させる必要があるだけでなく、住民税の申告も自分で行わなければなりません。

この記事では、確定申告をしなくていい収入金額なら本当にフリーランスは何もしなくていいのかという疑問について解説しています。特にフリーランスで初めての確定申告を迎える人は、確定申告をする意味と必要性を理解するための参考にしてください。

目次

確定申告をしなくていいフリーランスの事業所得額はいくら?

会社員の場合、年末調整や確定申告の計算途中で「給与所得」という言葉が使われますが年収と所得では意味が違います

同じようにフリーランスにも「事業所得」という言葉が使われていて、この事業所得の金額により確定申告が必要かどうかが決まることになります。

フリーランスの事業所得ってなに?収入と何が違う?

フリーランスとして仕事を受注していく中で必要な経費というものが存在するはずですよね。

フリーランスの必要経費
  • 文房具やパソコン、雑誌などの購入費
  • 公共交通機関やタクシー、駐車場などの交通費
  • 打ち合わせのための飲食代
  • ソフトウェアや携帯料金
  • 家賃や光光熱費

フリーランスは税金を計算するときに、仕事をするために使った経費を総収入額から差し引くことができます。

必要経費を差し引いて残った金額が事業所得と呼ばれるものになります。

総収入-必要経費=事業所得

フリーランスは、この事業所得の金額をもとにして確定申告が必要かどうかを判断することになります。

収入と事業所得の違い

フリーランスをする上で、とても重要なことなのでぜったいに覚えておきましょう。

  • 収入とは、受注により得た総収入額
  • 事業所得は、総収入額から必要経費を差し引いた金額

事業所得が48万円以下のフリーランス

事業所得が48万円以下のフリーランスは、結論を言えば確定申告をする必要はありません

その理由は、確定申告をするとき申告する本人の所得金額が2500万円以下であれば、誰でも基礎控除を使うことができることにあります。

納税者本人の合計所得額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400円超~2,450万円以下32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
引用:国税庁「基礎控除」

表のとおり確定申告をする(納税者)本人が2,400万円以下のフリーランスであれば、48万円の基礎控除が使うことができるので、事業所得が48万円の場合は基礎控除48万円を差し引くと0円になりますよね。

HIRO

控除後の事業所得が0円だと税率の計算はできないので支払う税金は0円です。

つまり、基礎控除48万円より事業所得の方が少なければ控除を差し引いた事業所得が0円になり、課税されることはありません

事業所得と基礎控除の関係
  • 基礎控除の48万円より事業所得の金額が大きい≫≫確定申告が必要
  • 事業所得の金額が基礎控除の48万円より少ない≫≫確定申告は不要

このような背景から、フリーランスが確定申告をしなくていい収入金額は48万円と言われています。

しかし、本当に事業所得が48万円以下ならフリーランスは確定申告をしなくていいのでしょうか。

HIRO

答えはNOです!

フリーランスは、たとえ初めての確定申告で事業所得が48万円以下であっても確定申告をしておくべきだと言えます。

フリーランスが確定申告をしておくべき理由

確定申告は所得税の金額を決めるだけの申告と思われがちですが、他にもフリーランスに確定申告が必要な理由があります。

フリーランスに確定申告が必要な理由
  • 所得や非課税の証明ができる
  • 結局は住民税の申告が必要となる
  • 源泉徴収額が還付される場合がある

事業所得が少ないから確定申告はしないという考え方は、あとで後悔してしまうことがないように気をつけてくださいね。

フリーランスとしての所得や非課税の証明ができる

フリーランスには給料明細もなければ源泉徴収票がないため、所得を証明するものが何もありません

確定申告は自分自身の所得を証明するものになるのに、確定申告をしなかったために所得証明や非課税証明ができないという場面に出くわす場合があります。

所得証明が必要な場合の代表例
  • 住宅や車のローンを組むとき
  • 保育園などの入園手続き
  • 賃貸住宅の契約
  • 児童手当の申請時
  • 子供の奨学金申請をするとき

確定申告をすることで所得の証明だけでなく、事業所得が48万円以下だったり赤字だった場合の「非課税証明」を発行をすることの役割も果たしてくれます。

事業所得が少ないからといって確定申告をしなかったら、所得を証明するときに何の証明書もなくなてしまうので注意が必要です。

住民税の申告が必要なら、始めから確定申告した方がいい

確定申告をすれば自動的に税務署から各自治体に情報がまわり、住民税の金額が決まる仕組みとなっています。

事業所得が48万円以下であっても赤字であっても、確定申告をしなくていいから住民税の申告もしなくていいというわけではありません。

確定申告はしなくても住民税の申告は必要です。

住民税の基礎控除額は43万円なので、確定申告の48万円にこだわっていると住民税はきっちりと支払わなくてはならなくなります。

HIRO

だから、きちんと確定申告をして経費を差し引いた事業所得を計算して置く必要があるんです。

フリーランスでも税務署の調査が入る可能性はあり、住民税の申告をしなっかった場合にはペナルティが課せられ、住民税に延滞金がかかってしまうことになります。

面倒だと感じる確定申告をしなくていい事業所得の金額であっても、住民税の申告をしなければならないのなら、最初から確定申告をしていた方がいいということになります。

源泉徴収された収入があるなら確定申告で還付される

フリーランスが仕事を受注し報酬を得るときに、源泉徴収額を差し引いた金額が支払われている場合があります。

源泉徴収とは、クライアントがフリーランスの変わりに報酬に応じた所得税を納税するという仕組みとなっているので、源泉徴収された報酬を受け取った場合はすでに所得税を支払っているということになります。

事業所得+源泉徴収額が基礎控除などの所得控除額より少ない場合は、源泉徴収額が還付されます。

特にフリーランスになりたての人は受注した仕事の手取報酬ばかりに目がいきがちですが、意外と源泉徴収されて報酬が支払われているケースが多くあります。

事業所得が少なかったり所得控除が多いフリーランスは、源泉徴収により所得税を支払い過ぎているということになるので確定申告で所得税の金額をきちんと計算する必要があります。

HIRO

源泉徴収で支払った所得税と計算した所得税の差が還付に影響します。

確定申告の結果、源泉徴収額より事業所得の方が少なければ源泉徴収額は還付されることになるので、源泉徴収された報酬があるなら確定申告をするべきだと言えます。

フリーランスの確定申告における注意点

フリーランスとして確定申告をするかどうか考えている人は、確定申告をしなくていい金額だけにとらわれず、確定申告の意味や確定申告をしないデメリットをよく考えておかなえればなりません。

確定申告についてよく考えよう
  • 確定申告をすることの意味
  • 確定しないことによるデメリット

また、確定申告をするときには申告漏れがないように注意しておくことも大切です。

フリーランスとしての経費は漏れがないようにする

フリーランンスが確定申告で必要経費として申告する時に使う領収書は、レシートでも問題がないことをご存知でしょうか。

経費にするためには領収書が必要という考えは日本の会社にある古くからの伝統であって、今はレシートの方が内容が明確に記載されているため信頼されることが多くあります。

HIRO

領収書にこだわらずに経費の計算をしてくださいね。

確定申告を行う税務署の管轄となる国税庁でも、金銭の扱いに関して「受取書、領収証、レシート、預り書」と記載されているので、経費はレシートでも問題ないので安心してくださいね。

国税庁:「金銭又は有価証券の受取書、領収書」

自宅と事務所が兼用というフリーランスは多いですが、家賃や光熱費などは自宅と事業との割合をきちんと分けて経費算入することを心掛けておいてくださいね。

株や投資で20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要

フリーランスの傍らで株や投資をしている人は、20万円を超える利益が出た場合には確定申告をする必要があります。

ただし以下のように一定の条件のもとに株や投資をしている場合には、20万円を超えても確定申告をしなくても問題ありません。

確定申告しなくていい場合
  • 特定口座を利用
  • 源泉徴収されている

利益が20万円というルールは所得税のものであって、住民税には適用されないルールとなっています。

確定申告をしなくていい条件を満たしていないにもかかわらず確定申告をせずにいると、住民税では未申告として罰則の対象となってしまう恐れがあります。

HIRO

株や投資をする際には、特定口座で源泉徴収されるものを選択していると安心です。

3つの中でおすすめする確定申告の提出方法

確定申告を提出する方法は3つあり、「持参・郵送・WEB」のいずれかの方法となります。

おすすめは確定申告を郵送するという提出方法ですが、それぞれメリットやデメリットがあるので、参考にして確定申告の準備を進めて欲しいと思います。

≪おすすめ≫税務署に確定申告を郵送する

確定申告の記入と必要書類が揃ったら、税務署に郵送するという方法があります。

フリーランスは所得証明のために確定申告の控えが必要となる場合があり、税務署から受付印を押した確定申告の控えを送ってもらう必要があります。忘れずに切手を貼った返信用封筒を同封するようにしておいてください。

HIRO

消印が提出日となるので3月15日までの消印となるようにしてくださいね。

郵送する場合、時間や手間を省くことができますが記入漏れやミスがあると、修正の確認に時間がかかってしまいます。

確定申告の記入に不備がないかどうかをよく確認した上で、確定申告の期限に余裕をもって郵送するようにしてくださいね。

税務署に確定申告を持参する方法

税務署に持参することによって、その場で内容を確認してもらうことができるので間違いがあればすぐに修正することができます。

また受付印を押した確定申告の控えも持ち帰ることができるため、所得証明として確定申告の控えが早く欲しい人にはメリットがあります。

HIRO

保育園の提出に必要な場合など受付印を急ぐなら持参が1番早いですよ。

一部を除き税務署は土日祝日は閉庁されており、忙しい平日の日中に税務署を訪れても長蛇の列に並ばなくてはならないというデメリットがあります。

特にコロナ過によって人数制限などを設けている場合もあるので、時間に余裕のある日を選んで税務署を訪れた方がよさそうです。

e-Taxを使って確定申告する方法

税務署に持参したり郵送の準備をしたりする手間を省くことができるe-Taxには、様々なメリットがあります。

e-Taxのメリット
  • 時間を気にせず、いつでも確定申告を提出できる
  • 添付書類を省略できる
  • 1月上旬から確定申告ができる
  • 還付までが早い
  • 青色申告の控除額が多くなる

メリットが多いe-Taxですが、ICカードリーダーの購入や事前の手続きなど「インターネットがあればすぐに確定申告ができる!」というものではありません。

ICカードリーダーには2,000円~5,000円の費用が必要となるため、フリーランスとしての収入が安定していない時点では、急いで利用する必要はありません。

HIRO

青色申告をする準備が整った段階でe-Taxの利用を開始するという方法もありますよ。

まとめ

フリーランスは、事業所得が48万円以下なら確定申告をしなくていいという情報は、間違っているわけではありません。

しかしフリーランスとしての収入が低くても、住民税のことや所得証明、非課税証明などを考えると事業所得をきちんと計算したうえで確定申告を行うことが必要です。

「確定申告をしなくていい」という言葉を信頼して確定申告をしないままでいると、あとになって後悔してしまう場合もありますので、必要性をよく考えたうえで決めてくださいね。

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